『ふるさと納税』まだやったことない人必見です!実は私も今までやったことなかったんですけど、友人からお得だと聞いたので、どんなものか調べて実際にやってみました!

いや、ほんと今更だな!
『ふるさと納税』についてこの記事を読んでわかること
- ふるさと納税って何?
- ふるさと納税がお得なワケ
この記事を読むと、ふるさと納税ってそもそも何なのか、そしてなぜお得なのかが分かるようになっています。実は私も言葉は知っていたものの、『納税』という言葉だけで、なんか難しそうだからいいかなと特に気に留めていませんでした。しかし、何なのかを知るとお得すぎてやらない手はないと思いました。
『ふるさと納税』って何?
そもそもふるさと納税って何なのでしょうか?
ふるさと納税とは、地方自治体への寄付金制度のことです。
端的に言うとこの通りなのですが、そもそも、ふるさと納税の目的はこのようになっています。
人々は生まれ育った故郷を離れ都会に流入していきます。それに伴い、都会の自治体の税収は増えますが、地方を離れた人たちの分の税収なくなってしまいます。
そこで、自分を育んでくれたふるさとに対し、自分の意志で少しでも納税ができて、その税金をふるさとを元気にしたり復興させる資金として使えてもらえたら嬉しい!という想いから、様々な議論・討論を経て『ふるさと納税』制度ができあがりました。
制度の内容は、
「自分が寄付金をあげたい地方自治体を選んで、納税というかたちで寄付を行って確定申告を行うと、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税及び住民税から控除されます。」
ただし、全額控除される寄附金額は、収入や家族構成等に応じて一定の上限があるので注意です!
*後の項目で解説します。
この制度内容を見てお得さが伝わったでしょうか?私はこれだけだとピンとこなかったです。
では、一体何がお得なのでしょうか?次から見ていきましょう。
『ふるさと納税』って何がお得なの?
ふるさと納税のお得さは、簡単に言うと、『支払わなければいけない税金の一部を使ってモノが買える』というところです。本来の目的とはずれた意味合いになっているようにも思いますが、結果的には合ってます。そして、皆がふるさと納税をしている実際の理由はこれです。
各地方自治体としては、少しでも納税してくれる人を増やしたいので、魅力的な御礼品で納税を促したり、自治体のPRをします。ですので、その御礼品は、地方自治体や納税額によってさまざまなものが用意されています。
控除できる金額の上限は?
この上限を上回ってふるさと納税してしまうと自己負担額が増えます。控除できる上限金額を超えないように寄付しましょう。
総務省のウェブページをみると、控除金額の上限のおおよその金額がわかります。
控除額の計算方法
全額控除ができる上限金額が分かったところで、ふるさと納税する金額と、税金の控除を具体的にみていきましょう。ここで、控除対象となるのは、所得税と、住民税です。
仮に、妻と子供(1歳)が1人いて年収が700万円の男性がふるさと納税を6万円したとしましょう。
まず、先ほどの総務省のウェブページから、この男性の限度額目安は8万6千円ですので、6万円の納税額であれば自己負担額は2千円を超えません。
次に、それぞれの控除額の具体的な金額です。
自己負担額が2千円なので、5万8千円が控除額になります。
この控除額のうち、所得税からの控除は次の式で求めることができます。
所得税からの控除 = (「ふるさと納税額」- 2,000円)×「所得税の税率」
所得税の税率は、所得によって違いますが、『年収=所得ではない』ので注意が必要です。
所得 = 年収 – 給与所得控除
であり、国税庁ウェブページの『給与所得控除』から所得を計算してみてください。
所得がわかりましたら、所得税の税率を国税庁ウェブページの『所得税の税率』でご確認ください。
先ほどの、収入700万円、納税額6万円で計算すると、
給与所得控除 = 7,000,000円 × 10% + 1,100,000円 = 1,800,000円
所得 = 7,000,000円 – 1,800,000円 = 5,200,000円
『所得税の税率』より、所得520万円の所得税の税率は20%なので、
所得税からの控除 = ( 60,000円 – 2,000円 )× 20% = 11,600円 となります。
次に、住民税からの控除は次の式で求めることができます。
住民税からの控除は、(基本分)と(特例分)を足した金額になります。
住民税からの控除(基本分)=(「ふるさと納税額」-2,000円)× 10%
住民税からの控除(特例分) = (「ふるさと納税額」 – 2,000円)×(90% – 「所得税の税率」)
基本分 = ( 60,000円 – 2,000円 )× 10% = 5,800円
特例分 = ( 60,000円 – 2,000円 )× ( 90% – 20% ) = 40,600円
住民税からの控除 = 基本文 + 特例分 = 5,800円 + 40,600円 = 46,400円
これらより、年収700万円の方が6万円分のふるさと納税をすると、
- 所得税:11,600円の控除
- 住民税:46,400円の控除
- 合計:58,000円の控除
控除のタイミングについて
所得税と住民税では、控除されるタイミングが違います。
所得税は、確定申告後に還付金が口座に振り込まれます。
それに対し、住民税は、ふるさと納税をした翌年の6月から控除されます。月ごとに割られるので安くなっていることが分かるはずです。

控除された感覚がわかりやすいのは所得税の方な気がする!
『ふるさと納税』をした人がやらなければならないこと
ふるさと納税をした人がやらなければならないこと、それは『確定申告』です。

一度やったことあるけど、全然難しいものではないし、今ではウェブでもできるからもっと楽だね。
でも、『確定申告』をしなくても良い方法があります。
それは、『ワンストップ特例制度』を適用することです。
『ワンストップ特例制度』とは?
この制度は、納税先の自治体数が5つ以内であれば確定申告をしなくても大丈夫です。
しかし、ふるさと納税のためではなく、そもそも確定申告する必要がある人は使えませんし、ワンストップ特例の申請書を提出しないといけません。申請書は、お礼品と共に郵送されるものでそれぞれの自治体に送り返さなければいけないので、私は逆にメンドクサイのでは?と思い、確定申告をすることにしました。

ワンストップ特例制度を使うかどうかは寄付をするときに選べるよ!
まとめ
実際にふるさと納税は、さとふる、ふるさとチョイスなど多くのサイトで行うことができます。サイトによってお礼品の種類が違いますし、ほんと色々あるので、見ているだけでも楽しいです。
私は、今まで税金をそのまま払い続けていたので、このような控除対象があったことをもっと早く気づいていれば、というかもっと早く興味を持っていればと思いました。
是非皆さんも上限額以内でチャレンジしてみてくださいね!
コメント